自動車検査登録申請(相続)

 相続財産に自動車があった場合、被相続人(亡くなられた方)の名義のままでは売却も廃車できません。一旦相続人に名義変更(移転登録申請)手続きが必要です。新所有者(相続人)は、使用の本拠地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所(川崎市内であれば川崎市塩浜の川崎自動車検査登録事務所)に出向き、移転登録申請をしなければなりません。必要書類は自動車検査証のほか、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図、自動車保管場所証明書、自動車税申告書などです。行政書士は、お客様から委任を受け、相続による移転登録等の手続きを代行します。

建設業許可の承継(相続)

 建設業許可を個人事業主として受けていて、当該個人事業主がお亡くなりになった場合、これまでは「建設業許可」は当然には、息子さんなどの相続人に引き継がれず、相続人が「建設業許可」を取得したい場合は、改めて許可行政庁に新規許可申請をする必要がありました。
 しかし、令和2年10月1日の建設業法改正により、事業承継の規定が整備され、事前の認可を受けることで建設業の許可を承継することが可能となりました。相続人は、被相続人である個人事業主の死亡後30日以内に、許可行政庁に相続認可申請書のほか、所定の添付書類をそろえて、相続の認可を申請することとなります。認可の申請をした場合、認可の申請に対する処分(許可又は不許可)があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます。